今週の1問1答

2016/01/22

25対1医療療養や介護療養はどうなるの?

医療法や介護保険法の規定では、25対1医療療養病床や介護療養病床の新設は認められず、既存の病床が経過措置として平成30年3月まで存続できるにすぎません。

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