病院経営Q&A

2024/05/30

Q. 「救急医療管理加算2」の減算措置はどのような場合に適用されるのでしょうか?

2024年度診療報酬改定で導入される「救急医療管理加算2」の減額措置の適用基準や運用について教えてください。また、仮に減額措置の適用となった施設であっても、状況が改善され基準に該当しなくなった場合には元通り満額算定が認められるのでしょうか。

この情報へのアクセスは医療経営情報サービスの会員に限定されています。会員の方はログイン後、閲覧ください。

既存ユーザのログイン
   


ページトップへ戻る